ロッカーも設置したし、警察署に銃砲所持許可申請に行ったのだった。

提出した書類は…
・銃砲所持許可申請書(第6号)
・銃砲保管状況報告書
・写真2枚
 →自分で撮影して「証明写真をつくろう!」にて加工し、ローソンでプリントすればライカ版6枚で30円

・同居親族書(第13号)
・譲渡等承諾書(第12号)
精神保健指定医作成の診断書
・本籍地の長発行の身分証明書
・誓約書1通
・申請銃確認書1通

提示した書類は…
・講習修了証明書
・教習修了証明書


以上を揃えた上で窓口に行ったのだが、ちょっと時間を食った。
というのも、私が譲り受ける予定の猟銃は銃身長の半分までライフリングの入った仕様。
許可を受けるに当たっては何の問題も無いのだが(合法的に販売・使用されている銃なんだから当たり前だ)、
担当官は「3年後の更新講習がえらく難しくなるよ。本当にこれでいいの?」という。

いわく「一発弾でクレーを落とさなきゃダメなんだよ」「絶対当たらないよ」とのこと。

本当かな?調べた範囲では、

「ライフル銃及び散弾銃以外の猟銃を単数所持の場合、50m静止的の実技技能講習。※但し散弾用の交換銃身を持っている場合はクレー射撃の実技技能講習でもOK」

なのだが。50m静止的が嫌だったら、交換銃身を入手するか、もしくは安〜い上下2連銃を入手し、更新講習はそれで受けるというやり方も可能のよう。

サボット弾でクレーを落とせたらそれはそれで凄いと思うのだが、まず私には無理だろう。